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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 第5条(無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用)

法第五条第一項に規定する無利子貸付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定を準用する。この場合において、同令の規定(第一条、第二条、第三条第一項、第六条、第九条第二項及び第四項、第十条第一項、第十二条、第十四条第一項第一号並びに第十六条第三項を除く。)中「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用とは何ですか?

定義無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用とは、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第一項に規定する無利子貸付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第5条(無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用)は、日本の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第五条第一項に規定する無利子貸付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定を準用する。」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年9月4日です。
  4. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第5条の前の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000291
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000291/5

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