大学設置・学校法人審議会令 第7条
- 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
- 2.分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
- 3.分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置・学校法人審議会令第7条は、日本の大学設置・学校法人審議会令に含まれる条文です。
- 大学設置・学校法人審議会令第7条の条文原文は「分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。」で始まります。
- 大学設置・学校法人審議会令の公布日は昭和62年9月10日です。
- 大学設置・学校法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置・学校法人審議会令第7条の前の条は大学設置・学校法人審議会令第6条です。
- 大学設置・学校法人審議会令第7条の次の条は大学設置・学校法人審議会令第8条です。
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- 正式書式
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000302 - 本サイト収録
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000302/7
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