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大学設置・学校法人審議会令 第8条

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置・学校法人審議会令第8条は、日本の大学設置・学校法人審議会令に含まれる条文です。
  2. 大学設置・学校法人審議会令第8条の条文原文は「審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。」で始まります。
  3. 大学設置・学校法人審議会令の公布日は昭和62年9月10日です。
  4. 大学設置・学校法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大学設置・学校法人審議会令第8条の前の条は大学設置・学校法人審議会令第7条です。
  6. 大学設置・学校法人審議会令第8条の次の条は大学設置・学校法人審議会令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000302
  • 本サイト収録大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000302/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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