大学設置・学校法人審議会令 第8条
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置・学校法人審議会令第8条は、日本の大学設置・学校法人審議会令に含まれる条文です。
- 大学設置・学校法人審議会令第8条の条文原文は「審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。」で始まります。
- 大学設置・学校法人審議会令の公布日は昭和62年9月10日です。
- 大学設置・学校法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置・学校法人審議会令第8条の前の条は大学設置・学校法人審議会令第7条です。
- 大学設置・学校法人審議会令第8条の次の条は大学設置・学校法人審議会令第9条です。
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- 正式書式
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000302 - 本サイト収録
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000302/8
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