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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第1条の2(法人課税信託の受託者等に関する通則)

  1. 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第五条の二から第七条まで及び第十二条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
  2. 2.法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第四条、第五条、第六条の二、第七条及び第十二条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第八条から第十一条の三まで及び第十三条を除く。)又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

この条文の基本情報

法人課税信託の受託者等に関する通則とは何ですか?

定義法人課税信託の受託者等に関する通則とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第1条の2に定められた規定で、「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第1条の2(法人課税信託の受託者等に関する通則)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第1条の2の条文原文は「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第…」で始まります。
  3. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第1条の2の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第1条です。
  6. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第1条の2の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335
  • 本サイト収録租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/1_2

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