租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2条(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続)
法第三条第二項に規定する免税相手国居住者等が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税相手国居住者等に対し同項に規定する免税対象の役務提供対価(以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)の支払をする者(その者が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して免税対象の役務提供対価の支払をする者)のその支払につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百十二条第一項の規定により徴収をすべき所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続とは何ですか?
定義免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第二項に規定する免税相手国居住者等が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第二項に規定する免税相手国居住者等が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税…」で始まります。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第1条の2です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の2です。
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- 正式書式
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335 - 本サイト収録
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。