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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2条の2(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)

  1. 法第三条の二第十三項の規定において同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体配当等について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項第一号中「第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない」とあるのは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第七項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体配当等の額のうち同項又は同条第八項の規定の適用を受ける」と読み替えるものとする。
  2. 2.法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定の適用を受けるとき、及び同法第百六十八条において準用する同編第八章の規定の適用を受けるとき、並びに同法第五編第二章の規定の適用を受けるときの同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  3. 3.法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき、所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算するとき、及び同法第百六十六条において準用する同編第五章の規定の適用を受けるときの所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  4. 4.法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

この条文の基本情報

第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等とは何ですか?

定義第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の2に定められた規定で、「法第三条の二第十三項の規定において同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体配当等について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の2(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の2の条文原文は「法第三条の二第十三項の規定において同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体配当等について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合…」で始まります。
  3. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の2の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条です。
  6. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の2の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335
  • 本サイト収録租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/2_2

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