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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2条の3(特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等)

  1. 法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  3. 3.法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十六項の規定」とする。
  4. 4.法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
  5. 5.法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  6. 6.法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  7. 7.法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項の規定」とする。
  8. 8.法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
  9. 9.法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  10. 10.法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  11. 11.法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
  12. 12.法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  13. 13.法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  14. 14.法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項の規定」とする。
  15. 15.法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
  16. 16.法第三条の二第二十四項後段に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
  17. 17.法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  18. 18.法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  19. 19.法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項の規定」とする。
  20. 20.法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

この条文の基本情報

特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等とは何ですか?

定義特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の3に定められた規定で、「法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の3(特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の3の条文原文は「法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げ…」で始まります。
  3. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の3の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の2です。
  6. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の3の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335
  • 本サイト収録租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/2_3

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