租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第4条(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)
- 法第四条第八項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。
- 一限度税率が百分の二である場合百分の一・七
- 二限度税率が百分の四である場合百分の三・四
- 三限度税率が百分の五である場合百分の四・二
- 四限度税率が百分の七である場合百分の五・九
- 五限度税率が百分の八である場合百分の六・八
- 六限度税率が百分の十である場合百分の八・五
- 七限度税率が百分の十二である場合百分の十・二
- 八限度税率が百分の十五である場合百分の十二・七
- 九限度税率が百分の十六である場合百分の十三・六
この条文の基本情報
住民税に租税条約が適用される場合の限度税率とは何ですか?
定義住民税に租税条約が適用される場合の限度税率とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第八項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第四条第八項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。」で始まります。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第3条です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の2です。
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- 正式書式
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335 - 本サイト収録
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/4
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。