租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第4条の2(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)
法第五条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百七十条の三第一項の規定の適用については、同項中「法第六十条の四第一項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二第一項(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)の規定により読み替えて適用される法第六十条の四第一項」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する金額」と、「法第六十条の四第三項」とあるのは「租税条約等実施特例法第五条の二第二項」と、「その他政令で定める事由が生じた」とあるのは「その他の事由により相手国等に係る相手国居住者等でなくなつた」とする。
この条文の基本情報
相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例とは何ですか?
定義相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の2に定められた規定で、「法第五条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百七十条の三第一項の規定の適用については、同項中「法第六十条の四第一項」とあるのは「租税条約等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の2(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の2の条文原文は「法第五条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百七十条の三第一項の規定の適用については、同項中「法第六十条の四第一項」とあるのは「租税条約等の…」で始まります。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の2の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の2の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の3です。
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- 正式書式
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335 - 本サイト収録
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。