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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の12(報告金融機関等に該当することとなつた日の判定等)

  1. 法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する政令で定める日は、第六条の七第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日とする。
  2. 2.法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第六条の二第三項、第六条の三並びに第六条の六第十七項及び第十八項第四号の規定の適用については、第六条の二第三項中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日(法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する該当日をいう。以下同じ。)の翌日」と、「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、第六条の三第十四項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、同項第二号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十五項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第二号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十六項中「、令和八年一月一日」とあるのは「、該当日の翌日」と、同項第一号及び第二号中「令和八年一月一日前」とあるのは「該当日以前」と、同項第三号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第二十二項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号及び同条第二十三項各号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第二十四項第一号イ及び第二号イ中「令和七年十二月三十一日」とあり、並びに同項第七号イ中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、第六条の六第十七項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、「同年」とあるのは「該当日の属する年の翌年」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同条第十八項第四号イ中「令和八年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」とする。

この条文の基本情報

報告金融機関等に該当することとなつた日の判定等とは何ですか?

定義報告金融機関等に該当することとなつた日の判定等とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の12に定められた規定で、「法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する政令で定める日は、第六条の七第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の12(報告金融機関等に該当することとなつた日の判定等)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の12の条文原文は「法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する政令で定める日は、第六条の七第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日とする。」で始まります。
  3. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の12の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の11です。
  6. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の12の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335
  • 本サイト収録租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/6_12

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