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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の13(特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)

特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合には、当該変更により新たに契約を締結する者は、法第十条の五第一項の規定により特定取引を行う者として同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該変更により当該特定取引に係る契約を締結していた者については、当該契約を終了したものとして、法第十条の六の規定を適用する。

この条文の基本情報

特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等とは何ですか?

定義特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の13に定められた規定で、「特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合には、当該変更により新たに契約を締結する者は、法第十条の五第一項の規定により特定取引を行う者として同項の届出書を提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の13(特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の13の条文原文は「特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合には、当該変更により新たに契約を締結する者は、法第十条の五第一項の規定により特定取引を行う者として同項の届出書を提出…」で始まります。
  3. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の13の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の12です。
  6. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の13の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335
  • 本サイト収録租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/6_13

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