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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の15(暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)

  1. 第六条の二第一項及び第二項の規定は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人(同条第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の九第五項第五号に規定する実質的支配者(次条第一項において「実質的支配者」といい、その法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が法人番号を有する場合について準用する。この場合において、第六条の二第一項中「第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)を行う」とあるのは「第十条の九第一項の規定による届出書の提出の」と、「報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十四まで」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この項及び次項」と、「当該報告金融機関等」とあるのは「当該報告暗号資産交換業者等」と、同条第二項中「第十条の五第一項の特定取引を行う」とあるのは「第十条の九第一項の規定による届出書の提出の」と、「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。
  2. 2.法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者又は同条第二項の規定により異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。次条において同じ。)を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に当該提出済届出書に係る暗号資産等取引(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条、第六条の二十三及び第六条の二十四第三項において同じ。)をしている報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次項、第六条の十七、第六条の二十二及び第六条の二十四第三項において同じ。)との間でその営業所等(法第十条の九第五項第二号に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)を通じて暗号資産等取引を行う場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その者は、当該暗号資産等取引について同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、当該暗号資産等取引を行う者は、当該暗号資産等取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに居住地国(同条第五項第七号に規定する居住地国をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)として記載された国又は地域と同一の国又は地域が居住地国として記載された法第十条の九第一項に規定する届出書の提出をしたものとみなす。
  3. 一犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第三項の規定により、当該暗号資産等取引を行う際、同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認が行われないこと。
  4. 二前号に掲げるもののほか、当該暗号資産等取引を行う際、その他法令の規定による当該提出済届出書に係る暗号資産等取引を行つた者に関する情報として総務省令、財務省令で定めるものの更新の手続が行われないこと。
  5. 3.法第十条の五第一項若しくは第三項の規定により届出書を提出した者又は同条第四項の規定により同項に規定する異動届出書を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、同条第四項に規定する異動を生じた場合に該当しないときは、その者は、当該各号の暗号資産等取引について法第十条の九第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、第一号の暗号資産等取引を行う者にあつては当該暗号資産等取引を行う際、第二号の暗号資産等取引をしている者にあつては令和八年十二月三十一日(当該届出書の提出を要しないこととなつた時から同日までの間において法第十条の五第四項に規定する異動を生じた場合にあつては、その異動を生じた日の前日)に、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国として記載された国又は地域と同一の国又は地域が法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国として記載された同条第一項に規定する届出書の提出をしたものとみなす。
  6. 一令和八年一月一日以後に報告暗号資産交換業者等(当該提出済届出書に係る法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引に係る契約を締結している報告金融機関等(同項第一号に規定する報告金融機関等をいう。第六条の二十二において同じ。)に該当するものに限る。次号において同じ。)との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行う場合
  7. 二令和七年十二月三十一日において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引をしている場合

この条文の基本情報

暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等とは何ですか?

定義暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の15に定められた規定で、「第六条の二第一項及び第二項の規定は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人(同条第五項第四号に規定する特定法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の15(暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の15の条文原文は「第六条の二第一項及び第二項の規定は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人(同条第五項第四号に規定する特定法人をいう。」で始まります。
  3. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の15の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の14です。
  6. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の15の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335
  • 本サイト収録租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/6_15

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