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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の16(法人に係る異動届出書の提出)

  1. 前条第一項(第六条の二第一項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。次項において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該提出した者が同条第二項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。次項において「異動を生じた場合」という。)に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に前条第一項(この項において準用する場合を含む。)において準用する第六条の二第一項の規定による確認が行われた場合及び前条第一項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第六条の二第二項に規定する確認をした場合を除く。)について準用する。
  2. 2.前条第一項(第六条の二第二項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者で法人番号保有者に該当するものが異動を生じた場合に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に前条第一項(前項において準用する場合を含む。)において準用する第六条の二第一項の規定による確認が行われた場合及び前条第一項(この項において準用する場合を含む。)において準用する第六条の二第二項に規定する確認をした場合を除く。)について準用する。

この条文の基本情報

法人に係る異動届出書の提出とは何ですか?

定義法人に係る異動届出書の提出とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の16に定められた規定で、「前条第一項(第六条の二第一項の規定を準用する部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の16(法人に係る異動届出書の提出)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の16の条文原文は「前条第一項(第六条の二第一項の規定を準用する部分に限る。」で始まります。
  3. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の16の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の15です。
  6. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の16の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335
  • 本サイト収録租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/6_16

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