租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の18(報告暗号資産交換業者等の範囲)
- 法第十条の九第五項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者に限る。)とする。
- 一資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者
- 二資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)
- 三金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者
この条文の基本情報
報告暗号資産交換業者等の範囲とは何ですか?
定義報告暗号資産交換業者等の範囲とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の18に定められた規定で、「法第十条の九第五項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の18(報告暗号資産交換業者等の範囲)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の18の条文原文は「法第十条の九第五項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者に限る。」で始まります。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の18の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の17です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の18の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の19です。
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- 正式書式
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335 - 本サイト収録
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/6_18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。