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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の19(暗号資産等取引の範囲)

  1. 法第十条の九第五項第三号に規定する政令で定めるものは、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産、同条第五項第四号に掲げるもの又は金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するもの(資金決済に関する法律第二条第十四項各号に掲げる財産的価値に限る。)とする。
  2. 2.法第十条の九第五項第三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  3. 一暗号資産等(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同じ。)の売買
  4. 二暗号資産等と他の暗号資産等との交換
  5. 三前二号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
  6. 四暗号資産等の移転又は受入れ

この条文の基本情報

暗号資産等取引の範囲とは何ですか?

定義暗号資産等取引の範囲とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の19に定められた規定で、「法第十条の九第五項第三号に規定する政令で定めるものは、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産、同条第五項第四号に掲げるもの又は金融商品取引法第二十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の19(暗号資産等取引の範囲)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の19の条文原文は「法第十条の九第五項第三号に規定する政令で定めるものは、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産、同条第五項第四号に掲げるもの又は金融商品取引法第二十…」で始まります。
  3. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の19の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の18です。
  6. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の19の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335
  • 本サイト収録租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/6_19

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