租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の20(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)
第六条の九の規定は、法第十条の九第五項第四号に規定する政令で定める法人について準用する。この場合において、第六条の九第一項第六号中「限る」とあるのは「限るものとし、第六条の七第一項第四号から第六号までに掲げる者を除く」と、同項第七号中「外国(報告対象国その他相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域を除く。第十一号において同じ。)」とあるのは「外国」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
暗号資産等取引を行う特定法人の範囲とは何ですか?
定義暗号資産等取引を行う特定法人の範囲とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の20に定められた規定で、「第六条の九の規定は、法第十条の九第五項第四号に規定する政令で定める法人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の20(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の20の条文原文は「第六条の九の規定は、法第十条の九第五項第四号に規定する政令で定める法人について準用する。」で始まります。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の20の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の19です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の20の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の21です。
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- 正式書式
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335 - 本サイト収録
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/6_20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。