社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第14条(登録手数料)
- 法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一社会福祉士の登録を受けようとする者四千五十円
- 二法第三十一条第一項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者六百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書(次項第二号において「利用者証明用電子証明書」という。)を送信する方法により行う者にあつては、五百円)
- 2.法第四十三条第三項において準用する法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一介護福祉士の登録を受けようとする者三千三百二十円
- 二法第四十二条第二項において準用する法第三十一条第一項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者六百円(利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあつては、五百円)
この条文の基本情報
登録手数料とは何ですか?
定義登録手数料とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条に定められた規定で、「法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条(登録手数料)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条の条文原文は「法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第13条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条の2です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000402 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000402/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。