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社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第14条の2(法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)

法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法(第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の規定とする。

この条文の基本情報

法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定とは何ですか?

定義法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条の2に定められた規定で、「法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法(第百八十二条の規定に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条の2(法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条の2の条文原文は「法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法(第百八十二条の規定に限る。」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条の2の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条です。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第14条の2の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000402
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000402/14_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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