社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第6条(報告の徴収及び指示)
- 主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。)は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
- 2.主務大臣は、第二条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収及び指示とは何ですか?
定義報告の徴収及び指示とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行令第6条に定められた規定で、「主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第6条(報告の徴収及び指示)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第6条の条文原文は「主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第6条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第6条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000402 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000402/6
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