受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第7条(指定の取消し)

主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条に定められた規定で、「主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条(指定の取消し)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条の条文原文は「主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わな…」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第6条です。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000402
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000402/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

社会福祉士及び介護福祉士法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›