社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第7条(指定の取消し)
主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条に定められた規定で、「主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条(指定の取消し)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条の条文原文は「主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わな…」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第6条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第8条です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000402 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000402/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。