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交通安全対策特別交付金の算定に関する省令 第1条(令第四条第七項第五号の総務省令で定める道路)

交通安全対策特別交付金等に関する政令(以下「令」という。)第四条第七項第五号の総務省令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十五条の規定によつて道路管理者が料金を徴収する橋及び渡船施設並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて同法第二条第六項に規定する会社等又は同法第十八条第四項に規定する有料道路管理者が料金を徴収する道路とする。

この条文の基本情報

令第四条第七項第五号の総務省令で定める道路とは何ですか?

定義令第四条第七項第五号の総務省令で定める道路とは、交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第1条に定められた規定で、「交通安全対策特別交付金等に関する政令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第1条(令第四条第七項第五号の総務省令で定める道路)は、日本の交通安全対策特別交付金の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第1条の条文原文は「交通安全対策特別交付金等に関する政令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の公布日は昭和62年3月31日です。
  4. 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第1条の次の条は交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策特別交付金の算定に関する省令(昭和六十二年自治省令第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008013
  • 本サイト収録交通安全対策特別交付金の算定に関する省令(昭和六十二年自治省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000008013/1

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