交通安全対策特別交付金の算定に関する省令 第2条(改良済道路の延長の算定)
令第四条第八項に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長の数値とする。この場合において、算定した数値に一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
この条文の基本情報
改良済道路の延長の算定とは何ですか?
定義改良済道路の延長の算定とは、交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第2条に定められた規定で、「令第四条第八項に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長の数値…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第2条(改良済道路の延長の算定)は、日本の交通安全対策特別交付金の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第2条の条文原文は「令第四条第八項に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長の数値…」で始まります。
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の公布日は昭和62年3月31日です。
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第2条の前の条は交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第1条です。
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第2条の次の条は交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
交通安全対策特別交付金の算定に関する省令(昭和六十二年自治省令第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008013 - 本サイト収録
交通安全対策特別交付金の算定に関する省令(昭和六十二年自治省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000008013/2
交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。