交通安全対策特別交付金の算定に関する省令 第3条(交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)
- 交通安全対策特別交付金を都道府県又は市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該錯誤に係る額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はこれから減額するものとする。ただし、当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。
- 2.前項の場合において、当該都道府県又は市町村に交付された交付金の算定の基礎となつた交通事故の発生件数、人口集中地区人口又は改良済道路の延長に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該各号に定める額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
- 一都道府県1次のイからハまでに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額2
- 二指定都市1次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該指定都市に交付した交付金の額に乗じて得た額2
- 三指定都市以外の市町村(次号及び第五号に掲げる市町村を除く。)1次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市町村に交付した交付金の額に乗じて得た額2
- 四道路法第十七条第二項(同法第十二条ただし書に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この号において同じ。)又は都道府県道の管理を行う市(令第四条第六項の規定により交付金を交付しないこととされる市を除く。)1次のイ及びロに掲げる額の合算額2
- 五道路法第十七条第三項の規定により都道府県道の管理を行う町村(令第四条第六項の規定により交付金を交付しないこととされる町村を除く。)1次のイ及びロに掲げる額の合算額2
- 3.第一項の場合においては、同項の交付時期において各都道府県及び市町村に交付する額は、令第五条の規定による当該交付時期に交付すべき額から第一項の加算すべき額の合算額を控除した額に同項の減額すべき額の合算額を加算して得た額に基づいて算定した各都道府県及び市町村に交付すべき額に同項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額から同項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
この条文の基本情報
交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置とは何ですか?
定義交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置とは、交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第3条に定められた規定で、「交通安全対策特別交付金を都道府県又は市(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第3条(交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)は、日本の交通安全対策特別交付金の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第3条の条文原文は「交通安全対策特別交付金を都道府県又は市(特別区を含む。」で始まります。
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の公布日は昭和62年3月31日です。
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第3条の前の条は交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第2条です。
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- 正式書式
交通安全対策特別交付金の算定に関する省令(昭和六十二年自治省令第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008013 - 本サイト収録
交通安全対策特別交付金の算定に関する省令(昭和六十二年自治省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000008013/3
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