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関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令 第1条(法第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

  1. 関西文化学術研究都市建設促進法(以下「法」という。)第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、基準日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない府県又は〇・七二に満たない市町とする。
  2. 2.前項の基準日は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第一項に規定する建設計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して五年内にあつては同意日とし、同意日から五年を経過した日から起算して五年内にあつては当該同意日から五年を経過した日とし、同意日から五の倍数の年を経過した日から起算して五年内にあつては当該同意日から五の倍数の年を経過した日とする。

この条文の基本情報

法第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体とは何ですか?

定義法第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体とは、関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第1条に定められた規定で、「関西文化学術研究都市建設促進法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第1条(法第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第1条の条文原文は「関西文化学術研究都市建設促進法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令の公布日は昭和62年6月19日です。
  4. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第1条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第二十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008024
  • 本サイト収録関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000008024/1

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