受講中の講座ブックマーク無料で登録

関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令 第2条(法第十一条に規定する総務省令で定める施設)

法第十一条に規定する総務省令で定める施設は、法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。

この条文の基本情報

法第十一条に規定する総務省令で定める施設とは何ですか?

定義法第十一条に規定する総務省令で定める施設とは、関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第十一条に規定する総務省令で定める施設は、法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第2条(法第十一条に規定する総務省令で定める施設)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第2条の条文原文は「法第十一条に規定する総務省令で定める施設は、法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。」で始まります。
  3. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令の公布日は昭和62年6月19日です。
  4. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第2条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第1条です。
  6. 関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第2条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008024
  • 本サイト収録関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000008024/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›