総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令 本文
- この省令は、昭和六十二年十二月五日から施行する。
- 2.次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合は、第三条の規定にかかわらず、法第九条に規定する総務省令で定める場合とする。
- 一不動産取得税1次に掲げる法第五条第一項に規定する基本構想(平成五年三月三十一日までに旧法第五条第四項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第五条第七項の規定による公表の日(以下この項において「公表の日」という。)の区分に応じ、それぞれ次に定める日から平成十年三月三十一日までの期間(当該期間内に法第四条第二項の重点整備地区に該当しないこととなつた地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に特定民間施設(第二条第二項に規定する対象施設で同条第一項第一号中「一億円」とあるのは「二億円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を設置した者(以下この項において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの(平成九年三月三十一日までに建設の着手があつたものに限る。)又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合2
- 二固定資産税1特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの(平成九年三月三十一日までに建設の着手があつたものに限る。)又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令本文は、日本の総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
- 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令本文の条文原文は「この省令は、昭和六十二年十二月五日から施行する。」で始まります。
- 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令の公布日は昭和62年12月4日です。
- 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008033 - 本サイト収録
総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000008033/main
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