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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令

  • 昭和六十二年自治省令第三十三号・省令・公布 昭和62年12月4日・本則3条/附則17条
  • 略称:リゾート法地方公共団体省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令の法令番号は昭和六十二年自治省令第三十三号です。
  2. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令の公布日は昭和62年12月4日です。
  4. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令は全 20 条です。
  6. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令の内訳は本則 3 条、附則 17 条です。
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第1条(法第九条に規定する総務省令で定める地方公共団体)別タブで開く ›

総合保養地域整備法(以下「法」という。)第九条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第五項の規定による基本構想の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。

第2条(法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設)別タブで開く ›

法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。

一当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであること。

二当該対象施設を当該事業の用に供したことに伴つて増加する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者の数が十人を超えるものであること。

三当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。

四会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。

2対象施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。

一法第二条第一項第一号に掲げる施設1次に定める施設2

二法第二条第一項第二号に掲げる施設1次に定める施設2

三法第二条第一項第三号に掲げる施設1展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)2

四法第二条第一項第四号に掲げる施設1次に定める施設2

第3条(法第九条に規定する総務省令で定める場合)別タブで開く ›

法第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。

一不動産取得税1法第五条第一項に規定する基本構想(平成十一年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第五条第四項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第五条第七項の規定による公表の日(以下この条において「公表の日」という。)から次に掲げる当該公表の日の区分に応じ、それぞれ次に定める日までの期間(当該期間内に法第四条第二項の重点整備地区に該当しないこととなつた地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第一項に規定する特定民間施設を設置した者(以下この条において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下この条において「平成十六年改正法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合2

二固定資産税1特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち平成十六年改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合2

附則
本文附則

この省令は、昭和六十二年十二月五日から施行する。

2次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合は、第三条の規定にかかわらず、法第九条に規定する総務省令で定める場合とする。

一不動産取得税1次に掲げる法第五条第一項に規定する基本構想(平成五年三月三十一日までに旧法第五条第四項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第五条第七項の規定による公表の日(以下この項において「公表の日」という。)の区分に応じ、それぞれ次に定める日から平成十年三月三十一日までの期間(当該期間内に法第四条第二項の重点整備地区に該当しないこととなつた地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に特定民間施設(第二条第二項に規定する対象施設で同条第一項第一号中「一億円」とあるのは「二億円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を設置した者(以下この項において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの(平成九年三月三十一日までに建設の着手があつたものに限る。)又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合2

二固定資産税1特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの(平成九年三月三十一日までに建設の着手があつたものに限る。)又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合2

本文附則

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

2改正後の第二条第二項第一号ツの規定は、この省令の施行の日以後に設置される遊漁船等利用施設について適用する。

本文附則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の二第一項」の下に「又は第六十八条の十七第一項」を加える部分に限る。)及び同条第二号の改正規定、第二条の規定、第四条中山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)並びに第六条中特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)は、平成十五年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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