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総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令 第3条(法第九条に規定する総務省令で定める場合)

  1. 法第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
  2. 一不動産取得税1法第五条第一項に規定する基本構想(平成十一年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第五条第四項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第五条第七項の規定による公表の日(以下この条において「公表の日」という。)から次に掲げる当該公表の日の区分に応じ、それぞれ次に定める日までの期間(当該期間内に法第四条第二項の重点整備地区に該当しないこととなつた地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第一項に規定する特定民間施設を設置した者(以下この条において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下この条において「平成十六年改正法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合2
  3. 二固定資産税1特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち平成十六年改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合2

この条文の基本情報

法第九条に規定する総務省令で定める場合とは何ですか?

定義法第九条に規定する総務省令で定める場合とは、総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第3条に定められた規定で、「法第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第3条(法第九条に規定する総務省令で定める場合)は、日本の総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第3条の条文原文は「法第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。」で始まります。
  3. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令の公布日は昭和62年12月4日です。
  4. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第3条の前の条は総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008033
  • 本サイト収録総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000008033/3

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