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総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令 第2条(法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設)

  1. 法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
  2. 一当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであること。
  3. 二当該対象施設を当該事業の用に供したことに伴つて増加する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者の数が十人を超えるものであること。
  4. 三当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
  5. 四会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
  6. 2.対象施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。
  7. 一法第二条第一項第一号に掲げる施設1次に定める施設2
  8. 二法第二条第一項第二号に掲げる施設1次に定める施設2
  9. 三法第二条第一項第三号に掲げる施設1展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)2
  10. 四法第二条第一項第四号に掲げる施設1次に定める施設2

この条文の基本情報

法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設とは何ですか?

定義法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設とは、総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条(法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設)は、日本の総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条の条文原文は「法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。」で始まります。
  3. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令の公布日は昭和62年12月4日です。
  4. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条の前の条は総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第1条です。
  6. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条の次の条は総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008033
  • 本サイト収録総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000008033/2

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