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総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令 第1条(法第九条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

総合保養地域整備法(以下「法」という。)第九条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第五項の規定による基本構想の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。

この条文の基本情報

法第九条に規定する総務省令で定める地方公共団体とは何ですか?

定義法第九条に規定する総務省令で定める地方公共団体とは、総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第1条に定められた規定で、「総合保養地域整備法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第1条(法第九条に規定する総務省令で定める地方公共団体)は、日本の総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第1条の条文原文は「総合保養地域整備法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令の公布日は昭和62年12月4日です。
  4. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第1条の次の条は総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008033
  • 本サイト収録総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000008033/1

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