刑事確定訴訟記録法施行規則 第1条(法別表の法務省令で定める保管期間)
刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。)別表第一号3の確定裁判の裁判書のうち法務省令で定めるものは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続(以下「略式手続等」という。)による確定裁判の裁判書(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、十年とする。
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法別表の法務省令で定める保管期間とは何ですか?
定義法別表の法務省令で定める保管期間とは、刑事確定訴訟記録法施行規則第1条に定められた規定で、「刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第1条(法別表の法務省令で定める保管期間)は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第1条の条文原文は「刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第1条の次の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第2条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/1
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