受講中の講座ブックマーク無料で登録

刑事確定訴訟記録法施行規則 第2条

法別表第一号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事確定訴訟記録法施行規則第2条は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
  2. 刑事確定訴訟記録法施行規則第2条の条文原文は「法別表第一号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。」で始まります。
  3. 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
  4. 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事確定訴訟記録法施行規則第2条の前の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第1条です。
  6. 刑事確定訴訟記録法施行規則第2条の次の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041
  • 本サイト収録刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

刑事確定訴訟記録法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›