刑事確定訴訟記録法施行規則 第11条(再審保存記録の閲覧の申出)
法第五条第三項の再審保存記録の閲覧の申出をしようとする者は、再審保存記録閲覧申出書(様式第五号)を保管検察官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
再審保存記録の閲覧の申出とは何ですか?
定義再審保存記録の閲覧の申出とは、刑事確定訴訟記録法施行規則第11条に定められた規定で、「法第五条第三項の再審保存記録の閲覧の申出をしようとする者は、再審保存記録閲覧申出書(様式第五号)を保管検察官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第11条(再審保存記録の閲覧の申出)は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第11条の条文原文は「法第五条第三項の再審保存記録の閲覧の申出をしようとする者は、再審保存記録閲覧申出書(様式第五号)を保管検察官に提出しなければならない。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第11条の前の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第10条です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第11条の次の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第12条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。