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刑事確定訴訟記録法施行規則 第12条(閲覧の日時、場所等の指定等)

  1. 保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。
  2. 2.保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、当該記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち合わせ、又はその他の適当な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

閲覧の日時、場所等の指定等とは何ですか?

定義閲覧の日時、場所等の指定等とは、刑事確定訴訟記録法施行規則第12条に定められた規定で、「保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事確定訴訟記録法施行規則第12条(閲覧の日時、場所等の指定等)は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
  2. 刑事確定訴訟記録法施行規則第12条の条文原文は「保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。」で始まります。
  3. 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
  4. 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事確定訴訟記録法施行規則第12条の前の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第11条です。
  6. 刑事確定訴訟記録法施行規則第12条の次の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041
  • 本サイト収録刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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