刑事確定訴訟記録法施行規則 第13条(閲覧の手数料の納付方法)
法第七条の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めることができる。
この条文の基本情報
閲覧の手数料の納付方法とは何ですか?
定義閲覧の手数料の納付方法とは、刑事確定訴訟記録法施行規則第13条に定められた規定で、「法第七条の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第13条(閲覧の手数料の納付方法)は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第13条の条文原文は「法第七条の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めることができる。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第13条の前の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第12条です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第13条の次の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/13
刑事確定訴訟記録法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。