刑事確定訴訟記録法施行規則 第14条(法第九条第二項の法務省令で定める場合)
- 法第九条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一民事上又は行政上の争訟に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
- 二刑事上の手続に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
- 三その他特に刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
この条文の基本情報
法第九条第二項の法務省令で定める場合とは何ですか?
定義法第九条第二項の法務省令で定める場合とは、刑事確定訴訟記録法施行規則第14条に定められた規定で、「法第九条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第14条(法第九条第二項の法務省令で定める場合)は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第14条の条文原文は「法第九条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第14条の前の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第13条です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第14条の次の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第15条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。