刑事確定訴訟記録法施行規則 第15条(権限の委任)
法第九条第四項の規定に基づき、刑事参考記録の保存及び閲覧に関する法務大臣の権限(刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除く。)は、刑事参考記録に係る被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の長(区検察庁にあつては、その所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正。以下同じ。)に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、刑事確定訴訟記録法施行規則第15条に定められた規定で、「法第九条第四項の規定に基づき、刑事参考記録の保存及び閲覧に関する法務大臣の権限(刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第15条(権限の委任)は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第15条の条文原文は「法第九条第四項の規定に基づき、刑事参考記録の保存及び閲覧に関する法務大臣の権限(刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除く。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第15条の前の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第14条です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第15条の次の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第16条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/15
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