刑事確定訴訟記録法施行規則 第16条(刑事参考記録の閲覧の申出等)
- 法第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。
- 2.第十二条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。この場合において、同条中「保管検察官」とあるのは、「検察庁の長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
刑事参考記録の閲覧の申出等とは何ですか?
定義刑事参考記録の閲覧の申出等とは、刑事確定訴訟記録法施行規則第16条に定められた規定で、「法第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第16条(刑事参考記録の閲覧の申出等)は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第16条の条文原文は「法第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第16条の前の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第15条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。