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刑事確定訴訟記録法施行規則 第5条(再審の手続のための保存の請求)

法第三条第二項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第一号)を保管検察官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

再審の手続のための保存の請求とは何ですか?

定義再審の手続のための保存の請求とは、刑事確定訴訟記録法施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第一号)を保管検察官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事確定訴訟記録法施行規則第5条(再審の手続のための保存の請求)は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
  2. 刑事確定訴訟記録法施行規則第5条の条文原文は「法第三条第二項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第一号)を保管検察官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
  4. 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事確定訴訟記録法施行規則第5条の前の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第4条です。
  6. 刑事確定訴訟記録法施行規則第5条の次の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041
  • 本サイト収録刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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