刑事確定訴訟記録法施行規則 第6条(保存に関する通知)
法第三条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。この場合において、保存しない旨の通知をするときは、その理由を付記するものとする。
この条文の基本情報
保存に関する通知とは何ですか?
定義保存に関する通知とは、刑事確定訴訟記録法施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第6条(保存に関する通知)は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第6条の条文原文は「法第三条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第6条の前の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第5条です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則第6条の次の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第7条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/6
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