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刑事確定訴訟記録法施行規則 第7条(保存期間の延長の請求等)

前二条の規定は、法第三条第四項において準用する同条第二項の規定による再審保存記録の保存期間の延長の請求について準用する。この場合において、第五条中「再審保存請求書(様式第一号)」とあるのは、「再審保存期間延長請求書(様式第二号)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

保存期間の延長の請求等とは何ですか?

定義保存期間の延長の請求等とは、刑事確定訴訟記録法施行規則第7条に定められた規定で、「前二条の規定は、法第三条第四項において準用する同条第二項の規定による再審保存記録の保存期間の延長の請求について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事確定訴訟記録法施行規則第7条(保存期間の延長の請求等)は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
  2. 刑事確定訴訟記録法施行規則第7条の条文原文は「前二条の規定は、法第三条第四項において準用する同条第二項の規定による再審保存記録の保存期間の延長の請求について準用する。」で始まります。
  3. 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
  4. 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事確定訴訟記録法施行規則第7条の前の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第6条です。
  6. 刑事確定訴訟記録法施行規則第7条の次の条は刑事確定訴訟記録法施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041
  • 本サイト収録刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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