公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 第2条(傷病等級)
令第四条の二第一項第二号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。
この条文の基本情報
傷病等級とは何ですか?
定義傷病等級とは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第2条に定められた規定で、「令第四条の二第一項第二号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第2条(傷病等級)は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則に含まれる条文です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第2条の条文原文は「令第四条の二第一項第二号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。」で始まります。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の公布日は昭和62年1月31日です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第2条の前の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第1条です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第2条の次の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第3条です。
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- 正式書式
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年文部省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000080001 - 本サイト収録
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年文部省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000080001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。