公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 第3条(障害等級に該当する障害)
- 令第五条第二項の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
- 2.別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
この条文の基本情報
障害等級に該当する障害とは何ですか?
定義障害等級に該当する障害とは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第3条に定められた規定で、「令第五条第二項の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第3条(障害等級に該当する障害)は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則に含まれる条文です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第3条の条文原文は「令第五条第二項の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。」で始まります。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の公布日は昭和62年1月31日です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第3条の前の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第2条です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第3条の次の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第4条です。
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- 正式書式
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年文部省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000080001 - 本サイト収録
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年文部省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000080001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。