公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 第4条(介護補償に係る障害)
- 令第六条の二第一項の文部科学省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。
- 2.令第六条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
- 3.令第六条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
この条文の基本情報
介護補償に係る障害とは何ですか?
定義介護補償に係る障害とは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第4条に定められた規定で、「令第六条の二第一項の文部科学省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第4条(介護補償に係る障害)は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則に含まれる条文です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第4条の条文原文は「令第六条の二第一項の文部科学省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。」で始まります。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の公布日は昭和62年1月31日です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第4条の前の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第3条です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第4条の次の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年文部省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000080001 - 本サイト収録
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年文部省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000080001/4
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。