社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第3条(社会福祉士の養成施設の指定基準)
- 法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一昼間課程及び夜間課程に係る基準
- 一入所の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
- 二修業年限は、六月以上であること。
- 三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
- 四別表第一に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生(生徒を含む。以下同じ。)の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
- 五ニの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
- 六ニの専任教員のうち一人はソーシャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、一人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者であること。
- 七ソーシャルワーク演習を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
- 八ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授する教員は、トの(1)から(4)までに掲げる者のいずれかであること。
- 九ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習を教授する教員の員数は、それぞれ学生二十人につき一人以上とすること。
- 十同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
- 十一少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
- 十二教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
- 十三厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下この号及び第八条第一項第十号において「実習施設等」という。)をソーシャルワーク実習に利用できること。ただし、ソーシャルワーク実習の一部については、ソーシャルワーク実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
- 十四実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。ヨにおいて同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であつて、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であつて厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
- 十五一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
- 十六専任の事務職員を有すること。
- 十七管理及び維持経営の方法が確実であること。
- 十八入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであつてはならないこと。
- 二通信課程に係る基準
- 一前号イ、ロ、トからリまで、ワからヨまで、レ及びソに該当するものであること。
- 二印刷教材は、別表第三の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであつて、その内容が次によるものであること。
- 三印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
- 四面接授業の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
- 五面接授業は、養成施設が自ら行うこと。
- 六別表第三に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、一人以上の専任教員を有すること。
- 七講義室が面接授業の実施期間において確保されていること。
- 八少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
- 九実習の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
- 十事務職員を有すること。
この条文の基本情報
社会福祉士の養成施設の指定基準とは何ですか?
定義社会福祉士の養成施設の指定基準とは、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条に定められた規定で、「法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条(社会福祉士の養成施設の指定基準)は、日本の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条の条文原文は「法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。」で始まります。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条の前の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第2条です。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条の次の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100050 - 本サイト収録
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100050/3
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。