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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第4条

  1. 法第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一昼間課程及び夜間課程に係る基準
  3. 一入所の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
  4. 二修業年限は、一年以上であること。
  5. 三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
  6. 四別表第一に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
  7. 五ニの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
  8. 六ニの専任教員のうち一人は社会福祉の原理と政策、高齢者福祉、障害者福祉、児童・家庭福祉又は貧困に対する支援を、一人はソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、一人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者であること。
  9. 七前条第一号トからソまでに該当するものであること。
  10. 二通信課程に係る基準
  11. 一前号イ及びロに該当するものであること。
  12. 二前条第一号トからリまで、ワからヨまで、レ及びソ並びに同条第二号ロからヌまでに該当するものであること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第4条は、日本の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第4条の条文原文は「法第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。」で始まります。
  3. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第4条の前の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条です。
  6. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第4条の次の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100050
  • 本サイト収録社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100050/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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