社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第5条(介護福祉士の養成施設の指定基準)
- 法第四十条第二項第一号に規定する養成施設(別表第四において「第一号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一入所の資格は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることとするものであること。
- 二修業年限は、二年以上(夜間課程にあつては、三年以上)であること。
- 三教育の内容は、別表第四に定めるもの以上であること。
- 四別表第四に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
- 五前号の専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
- 一介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師又は社会福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者
- 二学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、その担当する教育に関し教授する資格を有する者
- 三学校教育法に基づく専修学校の専門課程の教員として、その担当する教育に関し三年以上の経験を有する者
- 六第四号の専任教員のうち一人は、別表第四の領域の欄の全ての区分における教育課程の編成等の教務に関する主任者とし、専任教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であつて厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者(以下この条において「専任教員課程修了者等」という。)であつて、かつ、法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は養成施設の専任教員として三年以上の経験を有する者を置くこと。
- 七別表第四の人間と社会の領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、第五号イに該当する者であつて専任教員課程修了者等であるもの、又は同号ロ若しくはハに該当する者を置くこと。
- 八別表第四の介護の領域に区分される教育内容を教授する専任教員は、専任教員課程修了者等であるとともに、そのうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、介護福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
- 九別表第四のこころとからだのしくみの領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、専任教員課程修了者等であつて、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
- 2.9_2 別表第四の医療的ケアの領域に区分される教育内容を教授する教員は、当該教育内容を教授する教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であつてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(以下「医療的ケア教員講習会修了者等」という。)であつて、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
- 十一学級の定員は、五十人以下であること。
- 十一同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
- 十二介護実習室及び入浴実習室並びに調理設備を有する家政実習室を有すること。
- 十三教育上必要な機械器具、模型、図書その他の設備を有すること。
- 十四介護実習は、次に掲げる内容の実習により構成され、介護実習の総時間数に対するロの実習の時間数の割合が三分の一以上であるとともに、次に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ次に定める者を実習指導者とすること。
- 一介護実習を行うのに適当な施設又は事業として厚生労働大臣が別に定めるもの(以下この号、次号及び第八条第一項第十号において「介護実習施設等」という。)であつて、その人員の配置について介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の関係法令に基づく基準を満たすものにおいて行われる実習介護福祉士の資格を有する者又は介護職員として三年以上の実務経験を有する者
- 二次に掲げる要件に適合する介護実習施設等において行われる実習介護福祉士の資格を取得した後三年以上の実務経験を有する者であつて、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であつて厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者
- 十五一の介護実習施設等における介護実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
- 十六専任の事務職員を有すること。
- 十七管理及び維持経営の方法が確実であること。
- 十八入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであつてはならないこと。
この条文の基本情報
介護福祉士の養成施設の指定基準とは何ですか?
定義介護福祉士の養成施設の指定基準とは、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条に定められた規定で、「法第四十条第二項第一号に規定する養成施設(別表第四において「第一号養成施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条(介護福祉士の養成施設の指定基準)は、日本の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条の条文原文は「法第四十条第二項第一号に規定する養成施設(別表第四において「第一号養成施設」という。」で始まります。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条の前の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第4条です。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条の次の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第6条です。
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- 正式書式
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100050 - 本サイト収録
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100050/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。