社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第8条(指定の申請書の記載事項等)
- 令第三条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体の設置する養成施設にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
- 一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二名称
- 三位置
- 四設置年月日
- 五学則
- 六長の氏名及び履歴
- 七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
- 八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
- 九教授用又は実習用の機械器具、模型及び図書の目録
- 十次に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- 一法第七条第二号又は第三号に規定する養成施設実習施設等の種類、名称、所在地、設置者若しくは経営者の氏名(法人にあつては、名称)及び設置若しくは開始の年月日並びに当該実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名又は実習を行う市町村の名称及び当該市町村における実習指導者の氏名
- 二法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する養成施設介護実習施設等の種類、名称、所在地、設置者又は経営者の氏名(法人にあつては、名称)及び設置又は開始の年月日並びに当該介護実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名
- 三法第四十条第二項第五号に規定する養成施設面接授業を他の養成施設等に実施させる場合には、当該他の養成施設等の名称、所在地及び設置者又は経営者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該他の養成施設等において実施する面接授業の科目
- 十一収支予算及び向こう二年間の財政計画
- 2.令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面には、前項第二号から第十号までに掲げる事項を記載しなければならない。
- 3.法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号までに規定する養成施設に係る第一項の申請書又は前項の書面には、第一項第十号イ又はロに掲げる実習施設等若しくは市町村又は介護実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者若しくは当該市町村の長又は当該介護実習施設等の設置者若しくは経営者の承諾書を添えなければならない。
- 4.通信課程を設ける養成施設にあつては、前三項に規定するもののほか、次に掲げる事項を第一項の申請書又は第二項の書面に記載しなければならない。
- 一通信養成を行う地域
- 二添削その他の指導の方法
- 三面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
- 四課程修了の認定の方法
この条文の基本情報
指定の申請書の記載事項等とは何ですか?
定義指定の申請書の記載事項等とは、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第8条に定められた規定で、「令第三条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体の設置する養成施設にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第8条(指定の申請書の記載事項等)は、日本の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第8条の条文原文は「令第三条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体の設置する養成施設にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。」で始まります。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第8条の前の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第7条の2です。
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第8条の次の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第9条です。
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- 正式書式
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100050 - 本サイト収録
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100050/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。