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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第9条(変更の承認及び届出を要する事項)

  1. 令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)、同条第一項第八号に掲げる事項又は同条第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項とする。
  2. 2.令第四条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第七号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)、同項第十号イ若しくはロに掲げる実習施設等若しくは市町村若しくは介護実習施設等に関する事項、同号ハに掲げる他の養成施設等に関する事項又は同条第四項第三号若しくは第四号に掲げる事項とする。

この条文の基本情報

変更の承認及び届出を要する事項とは何ですか?

定義変更の承認及び届出を要する事項とは、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第9条に定められた規定で、「令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第9条(変更の承認及び届出を要する事項)は、日本の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第9条の条文原文は「令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第9条の前の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第8条です。
  6. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第9条の次の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100050
  • 本サイト収録社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100050/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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