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鉄道事業法施行規則 第2条(事業の許可申請)

  1. 法第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第四条第一項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
  3. 一事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。)
  4. 二建設費概算書
  5. 三事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類
  6. 四資金収支見積書
  7. 五第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類
  8. 六第一種鉄道事業(第三種鉄道事業者が第一種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図
  9. 七その事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面
  10. 八法第四条第一項第八号から第十号までのいずれかに該当する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し
  11. 九地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
  12. 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  13. 二最近の事業年度における貸借対照表
  14. 三役員又は社員の名簿及び履歴書
  15. 十法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
  16. 一定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
  17. 二発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  18. 三設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
  19. 十一個人にあつては、次に掲げる書類
  20. 一資産目録
  21. 二戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
  22. 三履歴書
  23. 十二法第六条各号に該当しない旨を証する書類
  24. 十三兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類
  25. 3.法第三条の規定により鉄道事業の許可を受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
  26. 4.法第三条第四項の規定により期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けようとする場合には、第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

この条文の基本情報

事業の許可申請とは何ですか?

定義事業の許可申請とは、鉄道事業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第四条第一項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業法施行規則第2条(事業の許可申請)は、日本の鉄道事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道事業法施行規則第2条の条文原文は「法第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第四条第一項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 鉄道事業法施行規則第2条は第二章 鉄道事業に置かれています。
  4. 鉄道事業法施行規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  5. 鉄道事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道事業法施行規則第2条の前の条は鉄道事業法施行規則第1条です。
  7. 鉄道事業法施行規則第2条の次の条は鉄道事業法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800006
  • 本サイト収録鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800006/2

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